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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「遅刻すると半日年休を取得したことになる制度」

質問1

Q.

  私の勤めるお店では、遅刻をすると、賃金カットはされないのですが、自動的に有給休暇を半日分取ったことと扱われます。また、遅刻を3回すると、自動的に有給休暇を1日分取ったこととなります。賃金カットされないのは良い制度だと思っていたのですが、よくよく考えると実際に休んだわけでもないのに有休が減ってしまうのは、おかしくないですか。
【24才 女性】
答え

A.

 まず、年次有給休暇(年休)と半日単位の年休(半日年休)について、ご質問へのお答えに必要な基礎知識を押さえておきましょう。
 年休は、「1労働日」を単位として与えることとなっています。この「労働日」とは、原則として「暦日」を指し、午前0時から午後12時までの24時間ということです。しかし、行政通達により、「年休は、1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働日に半日単位で付与する義務はない」とされています。つまり、原則は1日単位で与えるべきところ、労働者から半日単位での取得申出があった場合、例外的に半日単位で与えても法律違反にならないし、逆に、与える義務もないですよ(与えても与えなくてもよい)という意味です。
 また、1日単位にしても半日単位にしても、年休は、労働者本人が「何月何日に取得します」と申し出て、「時季指定権」を行使することで、初めて与えられるものです(例外として、使用者が一方的に付与する「計画年休」という制度がありますが、ここでは触れません)。
 以上を踏まえてご質問に戻ります。あなたの指摘どおり、実際には半日遅刻をしたわけではないのに、半日分休暇を取ったと扱うのは、問題があります。また、年休は時季指定権を行使しなければ与えられないものなので、遅刻1回で半日分、3回で1日分を『自動的に』取得させる制度というのは許されません
 そもそも、年休の趣旨・目的は、休暇を取ることで「心身の疲労回復と労働力の維持培養」をすることです。遅刻したときの埋め合わせに使うというお店の発想は、適切とは言えません。
グルメキャリー185号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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