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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「子の看護休暇は、対象となる子の人数が変わるとどうなるか」

質問1

Q.

  子どもの看護休暇という制度があり、子の人数によって休暇日数が異なると聞きましたがどんな制度ですか。また、途中で子の人数が変わるとどうなりますか。
【33才 男性】
答え

A.

 子どもは急な病気やケガをすることが多いものです。子育てをしながら働く人にとって、そんなときに仕事を休むと欠勤になってしまいます。そこで、育児介護休業法の中で制度化されたのが、「子の看護休暇」です。平成22年の改正以降、小学校就学前の子が1人いる場合には1年に5日分、2人以上いる場合には1年に10日分、休暇を取ることができます(入社6か月未満の者や、1週の労働日数が2日以下の者は、労使協定により除外されることがあります。休暇は無給でも問題ありません)。1年とは、原則として4月1日から翌年3月31日までですが、企業独自で別の設定をすることも可能です。また、取得できる日数は、看護休暇の申出をする時点で判断されます。
 例えば、1年を1月1日から12月31日までと定めているお店で、小学校就学前の子が2人いる労働者は、10日分の看護休暇を使うことができます。もし、4月に上の子が小学校に入学すると、対象となる子は1人となり、1日も休暇を使っていなくても、その時点で5日分に減ってしまいます。一方、休暇を6日使ったところで上の子が小学校に入学した場合、休暇日数5日になったところから、すでに使った6日を差し引くとマイナス1日となります。したがって、この時点での取得可能な日数は無しとなります。ただし、マイナスとなった1日分について、過去にさかのぼってお店から「1日分返せ!」と言われることはありません。
グルメキャリー186号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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