
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「育児休業を、父親が2回取得することができる特例」

Q.
私は、妻が出産した直後に、1ヶ月ほど育児休業を取りました。それから半年ほどたったのですが、家庭の事情により、もう一度育児休業を取る必要が出てきました。そのことをお店に伝えたところ、「育児休業が取れるのは1回だけだ。そもそも奥さんも育児休業中なんだから、お前まで育児休業の必要ないだろう」と言われました。
【29才 男性】

A.
論点は2つあります。
まず、育児休業の回数についてです。これはお店の言うとおり、子1人につき1回が原則です。しかし、この回数にはいくつか例外があります。その例外の一つとして、「配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合、父親はもう一度取得が可能」という規定があります。父親の育児休業取得促進のため、平成22年6月30日施行の育児介護休業法の改正で新設された制度です。したがって、前回の休業が、母親の産後8週間以内に終了していれば、もう一度取得することができます。
次に、配偶者が育児休業中の場合に、本人が育児休業を取れるかどうかです。こちらもかつては、労使協定を締結することで、配偶者が『育児休業中』や『専業主婦(夫)』である場合、その事業場で育児休業取得が可能である者から除外することが可能でした。しかし、前述の法改正により、その制度は廃止されたので、配偶者が『育児休業中』や『専業主婦(夫)』である夫(妻)でも、育児休業を取れることになりました。
以上のとおり、あなたの場合、子が1才に達するまでの期間(原則)、もう一度育児休業を取ることができます。
まず、育児休業の回数についてです。これはお店の言うとおり、子1人につき1回が原則です。しかし、この回数にはいくつか例外があります。その例外の一つとして、「配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合、父親はもう一度取得が可能」という規定があります。父親の育児休業取得促進のため、平成22年6月30日施行の育児介護休業法の改正で新設された制度です。したがって、前回の休業が、母親の産後8週間以内に終了していれば、もう一度取得することができます。
次に、配偶者が育児休業中の場合に、本人が育児休業を取れるかどうかです。こちらもかつては、労使協定を締結することで、配偶者が『育児休業中』や『専業主婦(夫)』である場合、その事業場で育児休業取得が可能である者から除外することが可能でした。しかし、前述の法改正により、その制度は廃止されたので、配偶者が『育児休業中』や『専業主婦(夫)』である夫(妻)でも、育児休業を取れることになりました。
以上のとおり、あなたの場合、子が1才に達するまでの期間(原則)、もう一度育児休業を取ることができます。
グルメキャリー204号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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