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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「年次有給休暇の出勤率算定おける、育児休業取得日の取り扱い」

質問1

Q.

 子供が生まれ、1年近く育児休業を取ることになりました。気になるのは有給休暇の付与についてです。育児休業中は出勤していないので欠勤と同様に扱われて、出勤率を計算されるのでしょうか。そうすると、次回の付与日には、有給休暇は発生しないことになるのでしょうか。
【29才 女性】
答え

A.

 労働基準法で定められる年次有給休暇(年休)は、最初に入社から6ヶ月後、その後は1年ごとに、毎年付与されることになります。付与される条件として、付与日直前の6ヶ月間(1回目)や1年間(2回目以降)の出勤率が8割以上でなければなりません。この出勤率は、「出勤した日」を「労働日(労働義務のある日)」で割ることで算出します。この「出勤日」や「労働日」に含まれる日について、法令で定められていますので、代表的なものを表にまとめておきます。
 この表のとおり、育児休業期間中は、分母の「労働日」にも、分子の「出勤日」にも含まれることになります。つまり、育児休業を取った日は、通常どおり出勤した日と同じ扱いになりますので、次回の付与日にも、年休の権利はきちんと発生します。
グルメキャリー206号掲載
図1

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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