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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「代休はいつまでに与えなければならないという期限はあるか」

質問1

Q.

 私の勤めるお店では、休日出勤をした場合、後日、希望日に代休を取れることになっています。しかし、お店はいつも忙しいので、なかなか代休を取ることができません。入社して3年間で、もう20日分もたまっています。法律では、代休は何ヶ月以内に与えなければならない、という決まりは無いのですか。  
【26才 男性】
答え

A.

 結論としては、代休を何ヶ月以内に与えなければならない、という制限は法律上ありません。そもそも、法律には、代休の規定そのものがありません。
 代休とは、いったん休日労働をさせた場合に、事後的に代わりの休日を与えることです。代休は、労働基準法等の法律に定めはありません。休日労働をさせたからといって、お店には代休を与える義務もありません。代休を与えるかどうかは、当事者間(お店側と従業員側)の自由であり、何ヶ月以内に取得しなければいけないといった期限を設けるのも自由です。
 しかし、ご質問のように、お店の制度として代休を取れることとしているにもかかわらず、現実には取得できずにたまっていくだけというのは考えものです。従業員にとっては、「期待だけさせながら、取れもしない休みが増えていくだけ」と感じるようになり、かえって不満が高まるだけです。それだったら、初めから「原則として代休はない」という制度にした方が、労務管理上は望ましいでしょう。
グルメキャリー215号掲載
イラスト

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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