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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「週によって労働日数が異なるアルバイトの年次有給休暇」

質問1

Q.

飲食店でアルバイトをしています。先日、ある本で、アルバイトでも週の労働日数に比例して有給休暇が取れると知りました。しかし、私のお店では、希望日に基づいて、毎週シフトが作成されています。そのため週によって働く日が1日だったり5日だったりします。このような場合、所定労働日数は何日になるのですか。
【21才 男性】
答え

A.

 通常の労働者(正社員をイメージしてください)は、雇入れ日から6ヶ月間、8割以上の出勤率を満たすことで、10日分の年次有給休暇(年休)の権利が発生します。その後1年ごとに8割以上の出勤率を満たすことで発生する年休の日数は増えていきます。そして、アルバイトであっても、所定の労働日数に比例した日数の年休が与えられます。これを「比例付与」といいます。
 問題となるのは、ご質問のように、週の所定労働日数がまちまちな働き方をしているアルバイトは、所定労働日数を何日として比例付与の表に当てはめるかです。このようなケースでは、年休の付与日(基準日といいます)直近の6ヶ月間または1年間の実態で判断するしかありません。行政通達でも、「基準日において予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えない」と示されています(なお、これは「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」と題された行政通達の中で示されているものです。しかし、労働日数が非定型的な働き方をしているパート・アルバイトについては、業種に関わらず適用できると考えられます)。
 具体的に考えてみましょう。アルバイトとして入社してから6ヶ月間で、欠勤無く勤務した実績が「67日」だったとしましょう。これを2倍した「134日」が、「1年間の所定労働日数」とみなすことができます。これを表に当てはめると、「5日分」の年休が付与されることになります。さらにその後1年間の勤務実績が「115日」だったとすると、表の「雇入れ日から1年6ヶ月」に当てはめて、「4日分」の付与となります。
グルメキャリー221号掲載
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飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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