
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「年次有給休暇を取れるのは労働日だけ」

Q.
先日、勤めていたお店を退職しました。残っていた年次有給休暇(年休)を使いきってから退職しようとしたところ、お店から「7月31日までは実際に働いてほしい」と頼まれました。そこで、年休は10日分残っていたので、「8月10日付退職」として退職願を提出しました。ところが、8月分の給料を受け取って気づいたのですが、年休の消化は6日分だけとなっていて、給料もその分しか支払われませんでした。お店に問い合わせると、「君のローテーションでは、8月1日から10日までの間に、休日が4日含まれているからだ」と言われました。なんだか納得いきません。
【32才 男性】

A.
ポイントは、「年休を取ることができるのは、労働義務のある日(=労働日)だけであり、労働義務のない日(=休日)には、そもそも年休を取ることができない」ということです。
例えば、ローテーションで毎週水曜日と木曜日が休日だったとします。8月1日が水曜日だった場合、8月1日から10日までの間に、水曜日と木曜日は4日存在します。つまり、この10日間のうちに、休日が4日あり、労働日は残り6日だけだったということになります。「8月1日から年休を消化して、8月10日付で退職します」と申し出ていたとすると、消化した年休は6日分だけだったことになります。10日分すべてを消化するためには、「8月14日付退職」とするべきだったことになります。
例えば、ローテーションで毎週水曜日と木曜日が休日だったとします。8月1日が水曜日だった場合、8月1日から10日までの間に、水曜日と木曜日は4日存在します。つまり、この10日間のうちに、休日が4日あり、労働日は残り6日だけだったということになります。「8月1日から年休を消化して、8月10日付で退職します」と申し出ていたとすると、消化した年休は6日分だけだったことになります。10日分すべてを消化するためには、「8月14日付退職」とするべきだったことになります。
グルメキャリー223号掲載


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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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