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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「育児休業を消化して退職することはできるか」

質問1

Q.

  退職して転職活動をしようかと考えている男性です。実は、半年ほど前に子供が生まれました。そこで、子が1歳になるまでの約半年間育児休業を取り、その間雇用保険から給付金をもらい、育児休業が終了したところで退職しようと考えました。いわば、育児休業を消化して退職しようというわけです。ところが、上司から「この会社では、退職予定者は、育児休業を取れない」と言われました。これは許されるのですか。 
【30才 男性】
答え

A.

  育児休業とは、労働者が、原則として1歳に満たない子を養育するために、取得するための休業制度です(女性も男性も取得できます)。育児介護休業法という法律は、すべての事業所に適用されていて、お店側の「うちの会社にはそんな制度はそもそも無い」といった言い分は通用しません。ただし、法律では、育児休業を取得できる対象から一部の者を除くことを認めています。その一つとして、「1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者」は、育児休業対象者から除外できるとされています(ただし、事業所の従業員代表者と使用者の間で、協定の締結が必要)。
 そもそも、育児休業の法律の趣旨は、育児のために長期間の休業を取っても、きちんと職場に復帰することができるようにすることです。職場復帰するつもりも無いのに、たまたま子が1歳未満だからといって、これ幸いと育児休業を取るのは、制度趣旨に反するということです。
 また、雇用保険から育児休業給付金をもらうつもりということですが、こちらについては、休業終了時に退職を予定している者は、そもそも受給資格がありません
グルメキャリー229号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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