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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「高校生アルバイトに休日の振り替えは許されるか」

質問1

Q.

  私は、飲食店でアルバイトをしている17歳の高校生です。勤務シフトは、1ヶ月ごとに発表されます。先日、1度決まったシフト上の休日を、翌週の出勤日と振替を命じられました。確か、18歳未満だと休日労働はできないはずですが、休日の振替は問題ないのでしょうか。 
【17才 女性】
答え

A.

  労働基準法では、15歳に達してから最初の3月31日を終了(つまり中学校を卒業)した者を雇用することが、原則として可能となっています。しかし、中学を卒業していても、大人と比べるとまだまだ保護が必要との考えから、18歳未満の者を「年少者」と区分し、特に規制を強化しています。労働時間規制に関しては、年少者に対して、時間外労働、休日労働、深夜労働をさせることを原則として禁止しています。
 ここで、用語を確認しておきます。「時間外労働」とは、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた労働のことです。たとえば、ある日の労働時間が6時間と決まっていた場合に、忙しくて1時間残業したとしても、その日の労働時間は8時間に収まっていますし、その週の合計労働時間も40時間に収まっていたとしたら、法律違反になりません。
 「休日労働」とは、1週1休、または4週4休の法定休日に労働することです。たとえば、1週3日勤務のシフトを組まれていて、同じ週にもう1日だけ休日出勤したとしても、1週1日の法定休日は確保できているわけですから、法律違反にはなりません。
 「深夜労働」とは、22時から翌朝5時までの時間帯の労働です。
 次に、振替休日についてです。休日の振替とは、労働日(労働義務のある日)と休日を、そっくり入れ替えることです。もともとの労働日は休日に、休日は労働日に変化することになります。つまり、もともとの休日は、振り替えたことにより労働日となるので、その日に労働することは、もはや休日労働ではなくなります。なお、休日を振り替えるためには、就業規則等に規定が必要です。
  法律上、年少者に対して休日の振替が禁止されているわけではありません。したがって、振り替えた結果、法定休日が確保できているなら、振替自体は問題ありません。ただし、振り替えた結果の、1週間の合計労働時間には注意が必要です。たとえば、振替前が、1日8時間×5日勤務という、1週40時間労働のシフトだったとします。この週の休日2日のうち、1日だけ別の週の労働日(8時間労働とします)と振り替えたとしましょう。すると、この週は、8時間×6日の48時間労働となり、1週の法定労働時間を超えてしまいます。つまり、年少者に対する「休日労働禁止」には違反しませんが、「時間外労働禁止」には違反することになります。
 高校生のアルバイトが1週40時間のシフトとなることは、通常ではあまり考えられません。しかし、夏休み等の長期休業中だとありうることですので、注意してください。
グルメキャリー261号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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