
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「育児休業の開始日や終了日を、繰り上げたり繰り下げたりできるか」

Q.
妻が妊娠中で、子供が生まれたら育児休業(育休)を取るつもりです。そこで、出産予定日を育休開始日として社内で手続し、了解をもらっていました。しかし、出産が遅れ、まだ生まれていないのに休業開始日になりました。私は、休業開始日を遅らせてもらおうと思いましたが、お店からは「それは認められない」と言われました。これは法律的に許されるのですか。
【30才 男性】

A.
育児休業を取得しようとする場合、休業開始日の1ヶ月前までに(早産等の特別の事情がある場合には1週間前までに)事業主に書面(会社が認めればファックス、電子メールでも可)で申し出なければなりません。この書面には、休業開始日、休業終了日等を記載しなければなりません。ここで決めた休業期間は、一定の範囲で変更が認められています。
まず、休業開始日の繰上げについては、早産等の特別な事情が生じた場合、1回に限り、変更後の休業開始日の1週間前までに申し出ることで変更することができます。
また、休業終了日の繰下げについては、特に事情がなくても、1回に限り、休業終了日の1ヶ月前までに申し出ることで変更することができます。
一方、休業開始日の繰下げや、休業終了日の繰上げについては、法律上の規定はなく、事業主はそれらの希望があっても変更を認めなくてもよいことになっています。(もちろん、法律に定めがないだけであって、変更を認めることは問題ありません)
(育児休業には、パパ・ママ育休プラスと呼ばれる、1歳2ヶ月までの制度や、保育所に入所できない場合に1歳6ヶ月までの制度もありますが、ここでは、原則の1歳になるまでの原則的な育休制度についてご説明しました)
まず、休業開始日の繰上げについては、早産等の特別な事情が生じた場合、1回に限り、変更後の休業開始日の1週間前までに申し出ることで変更することができます。
また、休業終了日の繰下げについては、特に事情がなくても、1回に限り、休業終了日の1ヶ月前までに申し出ることで変更することができます。
一方、休業開始日の繰下げや、休業終了日の繰上げについては、法律上の規定はなく、事業主はそれらの希望があっても変更を認めなくてもよいことになっています。(もちろん、法律に定めがないだけであって、変更を認めることは問題ありません)
(育児休業には、パパ・ママ育休プラスと呼ばれる、1歳2ヶ月までの制度や、保育所に入所できない場合に1歳6ヶ月までの制度もありますが、ここでは、原則の1歳になるまでの原則的な育休制度についてご説明しました)
グルメキャリー278号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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