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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「退職直前に発生した年次有給休暇を使い切れない場合」

質問1

Q.

 4月末日で退職するということで、お店側と話がついていました。ところが、私自身忘れていたのですが、4月25日に入社から3年6ヶ月になり、14日分の年次有給休暇(年休)が発生します。仮にこの日から年休を消化しても、退職時までに使い切れません。この場合、残った日数分を、お店に買い上げてもらえるのでしょうか。または、退職日を延期して、すべての日数を消化して退職することはできるでしょうか。   
【34才 男性】
答え

A.

 自己都合での退職でも、定年退職でも、退職日の直前に年休の権利が発生し、すべての日数を消化できないというのは起こり得ることです。
 「年休の買い上げ」は、労働基準法において認められておらず、違法となります。年休の目的は「休むこと」であり、お金に「換算」しても休んだことにはならないからです。ただし、退職によって消化できずに残った日数については、「使いたくても使えない」ものなのですから、もはや労働基準法の規制は及びません。したがって、退職時に残った年休を買い上げても、違法にはなりません。注意が必要なのは、「違法にはならない」というだけであり、お店側に買い上げる義務があるわけではありません。お店側が、買い上げに応じてくれるかどうかの問題となります。
 次に、退職日の延期ですが、こちらも、お店側が応じてくれるのなら可能です。ただ、一度決まった退職日を、わざわざ年休消化のために延期することを認めるとは、考えにくいことです…。
 以上のとおり、原則的には、たとえ退職直前に発生した年休でも、退職時に残った日数分は、しょうがないものとあきらめるべきでしょう。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 「年休の買い上げ」について、希望すればお店は応じる義務があると思い込んでいる従業員が少なくありません。法律ではどうなっているか、しっかり理解させる必要があります。
グルメキャリー305号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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