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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「産前産後休業中・育児休業中に、年次有給休暇の基準日が到来」

質問1

Q.

 現在、産前産後休業中で、引き続き育児休業も取得する予定です。休業開始時に、2年前に発生した年次有給休暇(年休)が3日分残っていたのですが、休業期間中に基準日が到来するとどうなりますか。   
【28才 女性】
答え

A.

 産前産後休業中や育児休業中も、通常の勤務をしているときと同様に、年休の権利は発生・消滅します。
 年休の権利は、入社日から6ヶ月継続勤務し、その間8割以上の出勤率を満たすと、10日分の権利が発生します(この発生日を「基準日」といいます)。その後、1年ごとに、8割以上の出勤率を満たすと、所定の増加した日数分の権利が発生します(最高で20日分)。そして、発生した年休は、時効により2年で消滅します。産前産後休業や育児休業の期間中であっても、残っていた年休は時効にかかると通常どおり消滅します。
 一方、「8割以上出勤」の算定にあたり、産前産後休業や育児休業を取得していた期間中は、出勤したとみなすことになります。したがって、通常は、休業期間中の基準日にも新たな年休が発生します。ただし、休業期間中は、年休を取得することはできませんので、実際に取得できるのは、休業終了後となります。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 産前産後休業や育児休業は、長期間に渡る休業になりますので、休業期間中に年休の基準日が到来することが多いでしょう。年休の発生・消滅をきちんと管理するようにしてください。
グルメキャリー309号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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