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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「年次有給休暇は、繰越分と当年発生分、どちらから消化されるか」

質問1

Q.

 私の勤めるお店では、発生した有給休暇を2年間使えることになっています。その2年の間に、また新しく有給休暇が発生します。その場合、有給休暇を取得すると、古い方と新しい方、どちらから消化することになりますか。
【33才 女性】
答え

A.

 どちらから消化することになるのか、実は、法令には明確に定められていません。一般的には、古い方(繰り越された分)から消化するものとされています。
 労働基準法に定められる年次有給休暇(年休)は、雇入れから6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上の出勤率を達成した労働者に、10日分の権利(年休権)が発生します。その後、継続勤務1年ごとに、8割以上の出勤率を満たすことで、所定の増加した日数(最高で20日分)の年休権が発生します。
 年休は、発生した年度に消化されなかった分は、翌年に繰り越され、発生から2年で時効により消滅します。
 例えば4月1日に入社した場合、9月30日までの6ヶ月間、8割以上の出勤率を満たすことで、10月1日に10日分の年休が発生します。この日数のうち、翌年9月30日までに4日分取得したとすると、残り6日分が、2年目の10月1日以降に繰り越されます。
 一方、最初の10月1日から翌年9月30日までの1年間、8割以上の出勤率を満たすと、2年目の10月1日に11日分の年休が発生します。
 つまり、2年目の10月1日には、繰越分の6日分と、当年分の11日分の合計17日分が権利として存在することになります。
 では、2年目の10月1日以降に、年休を取得した場合、繰越分と当年分のどちらから消化されるのでしょうか。
 この点について、労働基準法には規定がありません。
 ある説では、民法489条2号の「債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する」という規定を根拠に、「新たに発生した当年分から消化される」というものがあります。ここでいう債務者とは、年休を与える使用者(お店の側)のことであり、当年分の年休を先に消化した方が使用者に有利になるからです。
 しかし、この条文を年休に適用するには根拠に乏しく、むしろ昨今の一般的な考え方は、「時効が早く訪れる繰越分から先に消化される」というものとなっています。厚生労働省も、この説を採用しているようです。
飲食店オーナーの方へ

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 一方では、就業規則に規定をおくことで、繰越分ではなく、当年分から消化させることも可能という考え方もあります。いずれにせよ、トラブル防止のためには、繰越分と当年分、いずれから消化することとするのか明確にしておくべきでしょう。
グルメキャリー333号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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