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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「勤務時間の途中で「中抜け」するのに「半日年休」は使えるか」

質問1

Q.

 私の勤めるお店では、半日単位で有給休暇を取ることが認められています。先日、勤務時間の途中に病院にかかる必要があったため、中抜けする形で半日の有給休暇を取ろうとしました。ところが、お店からは「中抜けで半日の休暇は使えない」と言われました。本当でしょうか。
【27才 女性】
答え

A.

 結論としては、お店の言っていることは正しいです。
 まずは、半日単位の有給休暇について、法律上の扱いを確認しましょう。
 労働基準法39条で定められている年次有給休暇(年休)は、労働者にとって、心身を休息させて、休暇後の労働力を養うことを趣旨としています。そのため、年休は午前0時から午後12時までの「暦日」を単位として取得することしか認められていませんでした。丸一日休むことで、初めて休息が実現できるという考え方です。
 しかし、昭和63年に出された行政解釈において、年休の取得を促進することを目的に、「労働者が半日単位で請求しても、使用者(お店の側)は、半日単位で付与する義務はない」と示されました。ここでの「付与する義務はない」という表現ですが、「半日年休」を請求された場合に、「付与してもいいし、付与しなくてもいい」という意味です。これによって、半日年休が法律違反ではなくなったのです。
 とは言え、あくまでも、年休の取得単位の原則は「暦日」です。したがって、「半日」の単位は、(1)「午前」と「午後」に分けるか、(2)(所定労働時間を8時間とすると、)「始業時刻から4時間」と「終業時刻までの4時間」に分けるか、この(1)(2)いずれかに限ると解されています。つまり所定労働時間の前半と後半に分けなければならないということです。ご質問のように、「中抜け」をして、その前後の時間に労働をするようですと、「半日分の休息をした」ことにはならないのです。
 ところで、半日年休の制度とは別に、平成22年4月に施行された労働基準法の改正により、仕事と生活の調和を図る観点から、「時間単位年休」が認められるようになりました。これは、使用者と労働者代表との間で労使協定を締結することにより、年間5日を限度として、時間単位で年休を取ることのできる制度です。労使協定には、(1)対象労働者の範囲(2)時間単位年休の日数(3)時間単位年休一日の時間数(4)1時間以外の時間を単位とする場合の時間数、となっています。
 また、あらかじめ労使協定において、「取得できない時間帯を定めること」「所定労働時間の中途で取得することを制限すること」「1日において取得できる時間数を制限すること」等は許されません
 つまり、「時間単位年休」では、「半日年休」とは逆に、所定労働時間の中途に取得することを制限することとなる、「中抜け」を禁止することは許されないこととなっています。

飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 半日年休にしても時間単位年休にしても、お店の側が導入したくなければ、する必要のない制度です。通常の年休よりも管理は大変になりますので、導入にあたっては慎重に検討してください。
グルメキャリー339号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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