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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「育児休業の「入社1年未満」適用除外は、どの時点で判断するか」

質問1

Q.

 入社して数ヶ月後に妊娠し、産休を取り子どもが生まれました。引き続き、育児休業も取ろうとお店に相談したところ、「うちの店では、入社から1年未満だと、育児休業を取れないんだ」と言われました。入社から1年たたないうちに子が生まれると、育児休業を取れないということでしょうか。
【28才 女性】
答え

A.

 確かに、育児休業の対象者から、「入社1年未満の者」を除外している企業は多いです。しかし、ご質問のケースでは、その場合でも、入社から1年たったところで、育児休業の対象となる可能性はあります。
 育児介護休業法では、一定の労働者を、育児休業の対象から除外することが認められています。その中の一つとして、労働者の代表と使用者(お店の側)が労使協定を締結することによって、「入社1年未満の者」を除外することができます。(そもそも、この労使協定さえ締結していないお店においては、入社1年未満の者でも育児休業を取ることができますので、まずはこの点の確認が必要です)
 問題は、「入社1年未満」を、どの時点で判断するかです。この点については、行政通達により、判断時点は「育児休業申出の時点であること」とされています。子が生まれた日でもなければ、育児休業開始日でもありません。また、育児休業の申出は、育児休業開始日(希望日)の1ヶ月前までにしなければならないというルールがあります。
 したがって、たとえ、入社1年未満のうちに子が生まれた場合でも、1年以上となった時点で育児休業の申出ができ、その1ヶ月後から育児休業を開始することができるというわけです。
 時系列でイメージしていただくために、図をご覧ください。なお、図中の産前産後休業については、「入社1年未満の者」を対象外とするようなルールはありません。
飲食店オーナーの方へ

飲食店オーナーの方へ

 法律に定められているギリギリ最低ラインは、本文で説明したとおりです。
 問題は、図で空白期間となっている期間について、企業側がどう対応するべきかです。いったん職場復帰ができるのならそれでもよいのですが、本人の事情によっては困難かもしれません。そうすると、欠勤扱いにするのでしょうか。もしかすると、退職を余儀なくされ、去っていく従業員も出てくるのではないでしょうか。
 法律上、育児休業の対象外となった者については、あくまでも「育児休業の申出を拒むことができる」だけであり、「育児休業を与えてはいけない」わけではありません
 昨今社会問題となっている、労働力不足、多様な人材の活用、次世代育成にかかる企業の社会的責任等を考慮し、柔軟な労務管理をすることも必要ではないかと思います。くれぐれも、有能な人材をみすみす手放すことのないようにしていただきたいところです。
グルメキャリー348号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
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