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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「当日に取得する年次有給休暇について」

質問1

Q.

 朝、目がさめると高熱があったので、お店に「有給休暇をとりたい」と連絡したところ、「当日になっての有給休暇取得は認めない」と言われ、欠勤扱いになりました。お店が有給休暇を拒否することは違法ではないのですか。
【27才 男性】
答え

A.

 労働者は「何月何日に年次有給休暇(年休)を取りたい」と申し出ることができ、これを時季指定権といいます。使用者は、原則としてその指定された日に年休を与えなければいけません。ただし、時季指定権の行使について、裁判例では、「あらかじめ時季を指定し、これを使用者に通知することを必要」としています。つまり、当日になってから「今日は年休を取りたい」と申し出ることは、「あらかじめ」ではないので、認められないことになります。確かに、一般的には病気になったときに当日年休を使うケースもあります。これは厳密には、まず欠勤という事実が発生し、これを事後的に年休に振替えていることになります。使用者にはこの年休振替を認める義務はありませんので、ご質問のケースも違法とはなりません。
グルメキャリー76号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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