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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「産休について(パートの場合)」

質問1

Q.

 現在、週3回勤務のパートとして働いている主婦です。妊娠をしたので、店長に産休の相談をしてみたら、「うちではパートに産休の制度はない。出産後に落ち着いたらまた雇うようにするから、いったん辞めたらどうか」と言われました。
【29才 女性】
答え

A.

 いまだに誤解の多いところですが、労働基準法においては、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態の定義は一切ありません。つまり、法律上の「労働者」であれば、雇用形態の区別なく、すべての規定が適用されます(例外的に、年次有給休暇については、所定労働日数に比例した日数が付与される制度がありますが、これとて「パートだから」という理由で適用されるわけではありません)。さらに、労働基準法は最低基準を定めた強行法規ですので、企業内の制度がどうであれ、また、労働者と個別に同意があろうがなかろうが、同法を下回る労働条件は許されません。
産前休業・産後休業は、労働基準法に定められた法定の休暇です。出産日以前6週間(双子以上の多胎妊娠の場合14週間)は請求によって産前休業を取得することができます。実際の出産日が予定日より遅れたときは、産前休業は6週間にプラスされます。また、出産後8週間は就業を禁止されています。ただし、出産後6週間を経過後は本人が就業を希望し、医師が支障なしと認めた場合は、就業が可能です。この産前・産後休業期間は会社で健康保険に入っていれば、出産手当金を受給できます。所定労働日数・労働時間が少なく健康保険に入っていないならば、産前休業としてではなく、権利の発生している日数まで年次有給休暇として取るのも一つの手です。
また、妊娠を伝えたら退職を迫られたということですが、妊娠を理由とした解雇を禁止している男女雇用機会均等法に、実質的に抵触していると言えるでしょう。
 仕事と家庭生活の調和をいかに実現していくかは、社会全体が真剣に取り組むべき問題となっています。残念ながらその店長の言動は、まだまだ管理者としての認識が欠けているようです。
グルメキャリー77号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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