
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「年次有給休暇の発生について(1つの店でアルバイト→正社員)」

Q.
アルバイトとして2年ほど勤務したお店で正社員になりました。年次有給休暇の発生はどうなりますか。
【24才 男性】


A.
雇入れの日から継続して6ヶ月間継続勤務し、8割以上の出勤率であった場合、10日の年次有給休暇が与えられます。その後、1年経過するごとに、8割以上の出勤率を満たすと付与される日数は増加していきます。また、アルバイトのように、週4日以下の所定労働日数、かつ週30時間未満の所定労働時間の労働者に対しては、所定労働日数に比例した日数が与えられます。これを比例付与といいます。
今回問題となるのは、所定労働日数が変更になったり、正社員になったりした場合の年休の付与日数はどうなるのか、ということです。ルールとしては、1)雇用契約変更や更新があっても実質的な労働関係が継続していれば「継続勤務」と扱う、2)8割以上の出勤率は、過去の所定労働日数に基づいて判定する、3)付与日数は、付与される日における所定労働日数に基づいて与えられる、となっています。具体例は図をご覧下さい。
今回問題となるのは、所定労働日数が変更になったり、正社員になったりした場合の年休の付与日数はどうなるのか、ということです。ルールとしては、1)雇用契約変更や更新があっても実質的な労働関係が継続していれば「継続勤務」と扱う、2)8割以上の出勤率は、過去の所定労働日数に基づいて判定する、3)付与日数は、付与される日における所定労働日数に基づいて与えられる、となっています。具体例は図をご覧下さい。
グルメキャリー78号掲載


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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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