
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「長期休職後に発生する年次有給休暇について」

Q.
体を壊して1年ほど休職をしていました。年次有給休暇の日数はどうなりますか。
【25才 男性】

A.
雇入れの日から6ヶ月継続勤務をして、全労働日の8割以上出勤をすると、10日間の年次有給休暇(年休)が与えられます。その後、継続勤務1年ごとに8割以上出勤することで新たな年休が発生し、その付与される日数は表のように増加していきます。ある年度における出勤率の判定の結果、8割未満となった場合、その翌年度には年休は発生しません。次の年度の判定の結果、8割以上となった場合、発生する年休の日数は雇入れ日からの継続勤務期間に応じた日数となります。
グルメキャリー88号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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