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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「流産と産前産後休業の関係について」

質問1

Q.

 出産予定日まで何ヶ月かあったのでずっと働いていましたが、産休を取る前に流産をしました。流産した場合でも産休は取れるのでしょうか。
【27才 女性】
答え

A.

 労働基準法65条には、産前休業・産後休業について定められています。ここで対象となる出産とは、妊娠4ヶ月以上(1ヶ月を28日と計算するので、4ヶ月以上とは28日×3ヶ月+1日=85日以上のこと)の分娩のことです。4ヶ月以上であれば、流産、死産(人工中絶を含む)も対象となります。流産と産前産後休業の関係は、図のように3パターンに整理することができます。  また、健康保険法の出産給付も妊娠4ヶ月以上の分娩を対象としています。この条件を満たせば、流産・死産でも出産手当金や出産育児一時金を受けることができます。
グルメキャリー90号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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