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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「半日単位の振替休日は許されるか」

質問1

Q.

 週に一日ある公休日が、お店の都合でほかの出勤日と振替えられることがあります。半日ずつ振替えられることもあるのですが、これだと、一週間休みがなくなってしまうのですが…。
【24才 男性】
答え

A.

 「振替」とは、事前に労働日(労働義務のある日)と休日(労働義務のない日)をそっくり入れ替えることです。元々休日であった日に働いた分は、労働日に働いたことになるので、休日労働にあたりません。ところで、休日とは、午前0時から午後12時までの暦日で与える必要があります。半日休日という概念はありません。ご質問のケースでは、「振替」は成立しません。「半日労働」 と扱われた日は単なる労働時間の短縮となります。元々の休日が法定休日であれば、その日に働いた分は休日労働となり、35%以上の割増賃金が必要です
グルメキャリー91号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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