
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「代休の定義とその賃金について」

Q.
3月中に1日休日出勤をしました。4月になってから、取りたければ取ってもいいと言われたので、代休をもらいました。その後気づいたのですが、4月分の給料から代休を取った1日分引かれていました。おかしくないですか。
【27才 男性】

A.
「代休」とは、所定休日に労働をさせた後、その代わりとして別の労働日の労働を免除することです(事前に労働日と休日を入れ替える「振替え」とは異なります)。また、代休は休日労働をさせたからといって、必ず与えなければいけないという義務はありません。代休を与えても休日労働の事実が消えるわけではないので、3月分の給料にはその分の加算がされているはずです。4月になって代休を与えたのは、「本人が希望したから1日分の労働義務を免除した」ということができます。お店が無理やり代休を取らせたのなら事情は変わってきますが、ご質問のケースでは代休を与えた分の賃金を差し引くのは、違法とは言えません。もっとも、「休日労働をしてもらってご苦労様」という意味に考えるならば、その分を差し引くべきではないでしょう。
グルメキャリー99号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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