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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「パートの社会保険「加入」基準と「扶養」基準について」

質問1

Q.

私はランチタイムだけパートをしている主婦です。現在は夫の社会保険の被扶養者になっています。今度、週に何度かディナーにも入るようになったところ、店長から「お店で社会保険に加入しなければいけない」と言われました。私の時給は低いので、ディナーに入っても年収130万円未満の予定なのですが、それでも被扶養者ではなくなってしまうのですか。
【28才 女性】
答え

A.

パート・アルバイトが勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務があるのは、1日又は1週の労働時間が正社員の4分の3以上であり、かつ、1ヶ月の労働日数が正社員の4分の3以上である場合です。この基準を満たすと、強制的に被保険者となります。そうすると、たとえ被扶養者となる基準の年収130万円未満であったとしても、被扶養者とはなれません。「加入」基準の方が「扶養」基準より優先するということができます。 一方“4分の3”の基準を満たさずに“130万円”をオーバーした場合は、「加入」も「扶養」も対象になりませんので、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
グルメキャリー101号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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