
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「年休消化中の被保険者資格について」

Q.
たまっている年次有給休暇(年休)を消化して、消化し切った日で退職することになりました(6月28日から8月2日まで)。この場合、年休取得中でも手元の健康保険証は使えますか。
【28才 男性】


A.
はい。年休取得中でも会社に在籍していることに変わりはなく、健康保険の被保険者資格もありますので、退職日である8月2日まで使えます。保険料は、退職日の翌日のある月の前月までかかるので、7月分まで(7月はまるまる年休となりますが)負担することになります。
グルメキャリー103号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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