
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「年4回以上支給される賞与にかかる社会保険料」

Q.
私の勤務先では、夏と冬の年2回支給されていた賞与が、年4回に分けて支給されることになりました。今後の社会保険料は、賞与からは引かれなくなるが、月給から引かれる分が高くなる、と聞きました。どういうことですか。
【24才 女性】

A.
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の対象となる賞与とは、年3回以下に支給されるものをいいます。年4回以上支給される場合は、賞与から社会保険料を控除するのではなく、年間賞与の1ヶ月平均を月給に加算して、月々の保険料に反映します。実際には、7月1日を基準としてその前1年間に支払われた賞与の合計額を12で割った金額を月給に加算した金額をもとに、社会保険料の基礎となる標準報酬額が決定されます。
グルメキャリー104号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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