
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「業務上災害で仕事を休む場合、休業補償給付はいつからもらえるか」

Q.
調理の仕事中に包丁で指を切り、1週間ほど休まなければなりません。労災から治療費のほかに、4日以上仕事を休んだ場合は補償がもらえると聞きました。これはケガをした日を含めてカウントするのですか。
【20才 男性】

A.
業務上災害で療養のために働くことができず、賃金を受け取れない期間、生活保障のために労災保険から休業補償給付を受けることができます。給付額は、給付基礎日額(1日当たりの平均的な賃金)の60%に特別支給金20%を加えて、1日につきおよそ日給の80%となります。支給は休業4日から始まります。ケガをしたのが所定労働時間内だった場合、ケガをした日を1日目と数えます。所定労働時間外(残業中)だった場合、ケガをした翌日を1日目と数えます。
グルメキャリー107号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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