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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「事業主と同居の親族は雇用保険に入れるか」

質問1

Q.

父親が会社を設立して飲食店の経営を始めました。私は従業員として働くことになりました。健康保険・厚生年金の加入手続きは済んだのですが、雇用保険の加入手続きをしようとしたところ、職業安定所から「同居の親族は被保険者になれない」といわれました。どういうことですか。
【24才 女性】
答え

A.

雇用保険の主な目的は、労働者が職を失ったときに失業給付を行うことです。 個人事業主と同居している親族は、雇用されているといっても「労働者性」が不明確であり、解雇などにより失業することも通常は考えづらいものです。 したがって、事業主と同居の親族は原則として雇用保険の被保険者になれません。 形式的には法人であっても、実質的には代表者の個人事業と認められる場合も同様です。 ただし、(1)事業主の指揮命令に従って働いていることが明確であること(2)就業実態がその事業所における他の労働者と同様であり、 賃金もこれに応じて支払われていること(3)事業主と利益を一にする地位にないこと、といった条件を満たす場合は被保険者となります。 要は、他の従業員と同じように働いていて、特別な扱いを受けていないならば、「労働者」と認めましょうということです。 手続きは、職業安定所に「同居の親族雇用実態証明書」を提出し、個別に判断を受けることになります。
グルメキャリー108号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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