
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「自宅療養のある場合の傷病手当金の支給開始」

Q.
9月15日、急に胃が痛くなり、仕事を休みました。その日は自分で買った薬を飲んでいたのですが一向によくならず、次の日病院に行きました。それから1週間ほど仕事を休み、健康保険の傷病手当金をもらうために、支給申請書の必要な記載を医師に依頼しました。ところが、「労務不能と認めた期間」の欄に、初診日である「9月16日から」と書かれました。自宅療養をしていた9月15日は含まれないのですか。
【30才 女性】

A.
傷病手当金は、療養のため休業し、給与の支払がなく、労務不能である場合、休業4日目から支給が始まります。この「療養」とは、必ずしも病院等で診療を受けたことが要件ではなく、自宅療養をしていた場合も含みます。したがって、医師に発病時の状況を説明し、9月15日から労務不能であったと書き直してもらってください。ただし、医師によっては初診日より前の期間を記載してくれないこともあります。その場合、9月15日に発病し自宅療養をしていた内容の申立書を作成し、支給申請書に添付して提出してください。最終的には保険者(政府管掌の場合は国、組合管掌の場合は健康保険組合)が判断します。
グルメキャリー110号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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