
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「休職中における健康保険の被扶養者について」

Q.
現在、体を壊して長期療養中で、勤務先では休職扱いとなっています。傷病手当金と妻のパート収入でなんとか生活しています。ところで、妻は私の加入している健康保険の被扶養者となっているのですが、よくよく考えると、今の私は無収入なので実際には妻を扶養しているわけではありません。この場合、被扶養者からはずす手続きをしなければいけないのでしょうか。
【35才 男性】

A.
結論としては、奥様を被扶養者からはずす必要はありません。被保険者が無収入となったとしても、それが一時的なものであれば、生計維持関係における役割は変化が無いと考えられるからです。そもそも、給与の支払が無いにも関わらず、休職前と同額の社会保険料を現在も負担させられているのですから、後ろめたく感じる必要はありません。
ただし、奥様のパート収入が、年収130万円相当以上になるようでしたら、被扶養者の条件を満たせなくなるので、ご注意ください。
ただし、奥様のパート収入が、年収130万円相当以上になるようでしたら、被扶養者の条件を満たせなくなるので、ご注意ください。
グルメキャリー111号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
業務案内:給与計算、労働・社会保険の手続き代行、就業規則の診断・作成 店長・管理職対象労務研修の実施、人事・労務相談