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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「休憩中の自宅への往復途中の事故は通勤災害か」

質問1

Q.

私の勤めるお店では、昼の営業と夜の営業の間に3時間の休憩があります。自宅が近いので、いったん帰宅して昼食をとっています。先日、昼食を済ませて夕方に再出勤する途中で交通事故にあいました。この場合、労災の通勤災害になるのですか。
【27才 男性】
答え

A.

労災保険法における「通勤」の定義は、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること」となっています。休憩時間にいったん帰宅する場合でも、この定義にあてはまります。したがいまして、ご質問のケースも通勤災害と扱われることとなるでしょう。
ただし、休憩時間中、勤務先の近所のコンビニや食堂に外出していた途中の事故の場合は、「住居と就業の場所との間」ではないので、通勤災害にはなりません。
グルメキャリー114号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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