
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「アパートの階段は“通勤経路”か」

Q.
先日の寒かった日、朝出勤するために玄関を出たところ、アパートの階段が凍っていて、すべってケガをしました。これは労災の通勤災害になりますか。
【30才 女性】

A.
労災保険法における「通勤」の定義は、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること」となっています。ここで、アパートの階段は〈住居〉なのか〈経路〉なのかが問題になります。行政解釈によると、「労働者が居住するアパートの外戸が住居と通勤経路との境界であるので、当該アパートの階段は、通勤の経路と認められる」とされています。したがって、ご質問のケースも通勤災害として認定される可能性が高いでしょう。
グルメキャリー117号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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