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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「卒業前から勤務開始した場合の社会保険について」

質問1

Q.

今春、新卒として飲食店への就職が決まっています。卒業はまだなのですが、すでに3月から正社員と同じ条件で働き始めています。この場合、社会保険の加入はいつからになりますか。
【22才 女性】
答え

A.

まず、雇用保険については、原則として昼間部の学生は被保険者になりません。ただし、卒業見込み証明書を有する者で、卒業前に就職し、卒業後も引き続きその事業所に勤務する予定の者は、被保険者となる場合があります。
 次に、健康保険・厚生年金保険については、学生を適用除外とする規定はありません。その事業所における通常の労働者の労働時間・労働日数のおおむね4分の3以上であるなどの条件を満たすと強制加入となります。
 したがって、ご質問のケースも、3月に勤務を開始したところから雇用保険、健康保険・厚生年金保険の被保険者となるでしょう。
グルメキャリー119号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
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