
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「勤務初日、出勤途中に起きた事故の労災について」

Q.
新しく採用されたお店の勤務初日、出勤途中で事故にあいました。この場合でも労災の通勤災害で治療を受けられますか。また、仕事を休む間、所得保障の給付は受けられますか。
【19才 男性】

A.
勤務初日の出勤途中に事故にあい、たとえまだ1分も働いていない状態であったとしても、労働者であることには変わりません。したがって、通勤災害の条件を満たしていれば、労災給付で治療を受けることができます。また、所得保障の給付は休業給付といいますが、これも受給することができます。支給額は、原則として事故にあう前3ヶ月間の賃金を平均した額をベースに算定されるところですが、勤務初日に算定事由が発生した場合、まだ賃金が発生していません。そこで、あらかじめ定められている賃金、またはその事業場において同一の業務に従事する労働者の賃金から推算し、都道府県労働局長が決定することになっています。
グルメキャリー122号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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