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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「厚生年金の徴収分が年金記録に反映されていなかった場合について」

質問1

Q.

最近、年金の問題が話題になっているので、自分の年金記録を社会保険事務所で調べてみました。すると、数年前に働いていた会社で、給与から保険料を天引きされていたのに、その間の厚生年金の記録がありません。どうすればいいですか。
【30才 男性】
答え

A.

厚生年金保険料が給料から天引きされているのに、会社が保険料の納付や資格取得などの届出がされていなかった場合、その間は年金未加入と同じこととなり、保険料徴収の時効消滅である2年を経過すると、年金額に反映されませんでした。会社側の手違いや、資金繰り悪化による滞納ということもありえますが、悪質な場合はハナから手続きをするつもりがなく、保険料天引きのふりをしてピンはねしていた可能性もあります。
 このようなケースを救済するために、平成19年12月19日に厚生年金特例法が施行されました。今後は給与天引きがあったことが年金記録確認第三者委員会に認定されると、年金記録が訂正されて年金額に反映されます。ただ、第三者委員会に申し立てをするには、天引きの事実が確認できる給与明細などの証拠が必要になります。勤務していた会社が協力してくれないと、現実的にはなかなか難しいかもしれません。
グルメキャリー123号掲載

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飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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