
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「掛け持ちアルバイトのケガによる休業補償給付について」

Q.
私は2つの飲食店で掛け持ちのアルバイトをしています。先日、一方のお店で仕事中、転んでケガをしました。しばらく休むことになったので、休業補償給付を労災から支給されることになりました。ところが、2つとも仕事を休むことになったのに、その計算は一方のお店の勤務分だけで計算されています。なんとかなりませんか。
【30才 女性】

A.
休業補償給付とは、業務上の負傷・疾病により、その療養のために働くことができず賃金を受けていないとき、休業4日目から支給される、労災保険の給付です。その額は、休業1日につき平均賃金相当額の60%で、さらに休業特別支給金として20%を上乗せした80%が支給されます。
ところで、本来、業務上災害については、労働基準法の定めにより、事業主が補償しなければいけないものです。労災保険は、事業主が保険料を支払うことで、事業主に代わって補償を行うものです。一方のお店での仕事中のケガを、もう一方のお店の事業主に補償責任がないことは、お分かりいただけると思います。したがって、結果的に2つの仕事を休むことになっても、ケガをしたお店の保険関係によってしか、労災給付を受けることができません。
ところで、本来、業務上災害については、労働基準法の定めにより、事業主が補償しなければいけないものです。労災保険は、事業主が保険料を支払うことで、事業主に代わって補償を行うものです。一方のお店での仕事中のケガを、もう一方のお店の事業主に補償責任がないことは、お分かりいただけると思います。したがって、結果的に2つの仕事を休むことになっても、ケガをしたお店の保険関係によってしか、労災給付を受けることができません。
グルメキャリー128号掲載
飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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