
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「通勤中、野良犬にかまれて負ったケガは通勤災害か」

Q.
仕事が終わって家に帰る途中で、野良犬にかまれてケガをしました。これは、労災の通勤災害にあたりますか。
【29才 女性】

A.
通勤災害とは、単に通勤途上で生じた災害というだけではなく、「通勤と災害との間に相当因果関係があること」が必要です。
昔の行政解釈の中には、通勤途中でハチに刺されたり、野犬にかまれた事例について、「たまたま通勤の途上で発生したケガであり、通勤に通常伴う危険との相当因果関係はない」として、通勤災害と認めなかったことがあります。しかし、その後、「通勤に内在する危険とは、通勤行為に内在する危険だけではなく、通勤経路に内在し通勤行為に伴って具体化すること」まで含むと解釈の範囲が広がりました。したがってご質問のケースでも、積極的な恣意行為や、重大な故意・過失が認められなければ(例えばその野良犬に石をぶつけて遊んでいたなど)、通勤災害と取り扱われるでしょう。
昔の行政解釈の中には、通勤途中でハチに刺されたり、野犬にかまれた事例について、「たまたま通勤の途上で発生したケガであり、通勤に通常伴う危険との相当因果関係はない」として、通勤災害と認めなかったことがあります。しかし、その後、「通勤に内在する危険とは、通勤行為に内在する危険だけではなく、通勤経路に内在し通勤行為に伴って具体化すること」まで含むと解釈の範囲が広がりました。したがってご質問のケースでも、積極的な恣意行為や、重大な故意・過失が認められなければ(例えばその野良犬に石をぶつけて遊んでいたなど)、通勤災害と取り扱われるでしょう。
グルメキャリー129号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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