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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「待機期間中に退職した場合の休業補償給付」

質問1

Q.

私は、9月30日で退職することになっていました。ところが、退職日前日の29日の仕事中に大ケガをして、しばらく仕事ができなくなりました。この場合、退職後も労災保険から休業補償給付を受けることができますか。
【28才 男性】
答え

A.

仕事中のケガ等、業務上の災害により働くことができなくなったとき、生活保障として労災保険から休業補償給付を受けることができます。支給額は、平均賃金の60%に特別支給金20%を加えて、1日につきおよそ日給の80%となります。支給期間は、ケガ等をした日から数えて4日目から開始となります。最初の3日間は待機期間といい、労災からの支給はありませんが、労働基準法の規定により、使用者(お店の側)が休業補償として、平均賃金の60%を支払わなければいけません。
 ご質問のように、仕事ができない期間中に退職日が来ても心配はいりません。労働基準法の補償を受ける権利も、労災の保険給付を受ける権利も、「労働者の退職によって変更されることはない」とされているからです(労基法83条、労災法12条の5)。したがって、退職後も支給事由が存在する限り、休業補償と休業補償給付を受けることができます
 なお、健康保険の傷病手当金の場合、待機期間の3日が終了する前に退職すると(退職日が休業開始4日目以降でないと)、退職後の傷病手当金を受けることはできません。
グルメキャリー132号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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