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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「第3号被保険者の手続きをしていなかったときの特例届出」

質問1

Q.

先日、「ねんきん特別便」が届きました。私は、平成12年に結婚退職し、しばらく専業主婦をしていたので、その間は国民年金第3号被保険者になっていると思っていました。ところが、年金加入記録によると、そっくりその期間の記録が空白になっていました。どうすればいいのでしょうか。
【35才 女性】
答え

A.

会社に勤めて厚生年金に加入すると、同時に国民年金の第2号被保険者になり(原則65才まで)、その第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者になります。第3号被保険者の典型例は専業主婦です。この制度は昭和61年4月にできました。当初、第3号被保険者に関する手続きは、本人が市区町村役所に届出を行わなければいけませんでした。しかし、この制度を知らずに届出をしていないケースが非常に多かったのです。このことが問題となり、平成14年4月以降は、配偶者(一般的には夫)の勤務する会社が、第3号被保険者の手続きをすることになりました。
 さて、届出が必要なのに知らなかったり忘れていたりした場合は、気づいたところで手続きをすることが可能です。ところが、時効により、さかのぼって認められるのは手続きをした時点から2年まででした。このこともまた問題となったため、平成17年4月以降は、該当期間すべてにつき、第3号被保険者と認められるようになりました。これを、第3号被保険者特例届出と呼びます。
 第3号被保険者と認められた期間は、年金保険料を1円も負担することなく「納付済期間」と認められますが、空白期間のままにしておくと、単なる「未納期間」と扱われてしまいます。心当たりのある方は、「ねんきん特別便」をよく確認してみましょう。
グルメキャリー136号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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