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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「同棲相手を扶養に入れることはできるか」

質問1

Q.

付き合っている彼女と、今度同棲を始めることになりました。同棲でも、社会保険や所得税の扶養に入れることはできますか。彼女は仕事を辞めていて、収入はありません。
【28才 男性】
答え

A.

一般には一言で「扶養」と言っていても、社会保険(健康保険・年金)と所得税では、細かな条件が違っています(彼女には収入が無いとのことですので、この先は収入要件は満たしているという前提で進めます)。
 婚姻届を出していない同棲の状態(事実婚、内縁関係)でも、社会保険の世界では配偶者として扱われます。したがって、あなたが勤務先で入っている健康保険の被扶養者になることもできますし、彼女が20才以上60才未満であれば、国民年金第3号被保険者になることもできます。彼女の方は、保険料の負担が一切無くなりますし、あなたの方は、保険料負担は1円も増えませんので、条件に該当するなら被扶養者認定を受けるべきでしょう。なお、実際の手続きには、一緒に住んでいることが分かる住民票を要求されるので、住民票はきちんと移しておきましょう。
 一方、所得税法では、扶養される配偶者(控除対象配偶者)と認められるためには、民法上の配偶者であること、つまり婚姻届を出していることが条件となります。したがって、同棲の状態では、扶養対象として配偶者控除を受けることはできません。
グルメキャリー138号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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