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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「個人経営飲食店の社会保険加入」

質問1

Q.

私の勤める飲食店は個人経営で、お店としては社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入していません。国民健康保険や国民年金より給付が手厚いので、お店で加入してほしいと思っています。従業員から希望を出してもダメなのですか。
【33才 男性】
答え

A.

株式会社や有限会社などの法人の場合、たとえ社長1人だけの会社であっても、業種を問わず、強制適用事業所として社会保険に加入する義務があります。個人経営の場合、法定業種であれば、従業員数が5人未満なら強制ではなく任意適用、5人以上になると強制適用となります。それに対し、個人経営かつ法定外の業種であれば、従業員数にかかわらず、任意適用となります。飲食店は法定外業種となっていますので、従業員が何百人いようとも、個人経営であれば加入義務はありません。  
 任意適用の事業所が、社会保険に加入しようとするなら、(1)被保険者となる者の2分の1以上が加入に同意をして、(2)事業主が加入の認可申請をすることによって適用の認可を受ける必要があります(認可されると、同意しなかった従業員も被保険者となる)。一方、被保険者となる従業員の2分の1以上が希望しても、事業主には認可申請する義務は発生しません。したがって、ご質問のケースでも、いくら従業員が希望しても、事業主にその気がなければ、社会保険に入ることはできません。  
 なお、個人経営の飲食店でも、労災保険と雇用保険は従業員が1人でもいれば強制適用ですので、注意してください。
グルメキャリー140号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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