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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「労災に加入していないお店で、仕事中にケガした場合」

質問1

Q.

先日、調理の仕事中に揚げ物の油で大やけどをしました。労災で病院にかかろうとしたところ、店長から「うちの店は労災に加入していないから、労災は使えない」と言われました。私は自腹で治療を受けなければいけないのでしょうか。
【29才 男性】
答え

A.

店長がなんと言おうと、あなたは労災申請をすることができます。  
 労働者(正社員だけでなく、アルバイトでも)を1人でも使用しているお店は、労災保険に加入する義務があります。もっと正確に表現すると、労働者を1人でも雇った時点で、当然に労災保険の保険関係は成立しています。お店が加入していないというのは、単に保険関係が成立している届出手続をしていないだけです。  
 また、労災手続はお店の側がするもの、という誤解が多いのですが、労災保険給付の請求者はあくまでも労働者自身です。お店が何もしてくれなくても、あなた自身が手続をすることができます。申請書類には事業主の証明や押印の欄がありますが、証明をしてくれなかったことを申立てる文書を添付することで、申請可能です。
 労災加入手続をしていなかった間に労災事故が起きた場合、お店は過去にさかのぼって保険料を徴収される上に、ペナルティとして、保険給付に要した費用を徴収されます。お店の側は、人を雇う以上、法律で義務付けられている手続をきちんとしておかなければ、後から大きなしっぺ返しをくらうということです。
グルメキャリー142号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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