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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「アルバイトのケガに備える保険とは」

質問1

Q.

アルバイトが仕事中にやけどやケガをしたときのために、お店が入っておくべき保険はどんなものがあるのですか。アルバイトは正社員と違い、短時間の勤務であったり、短期間で辞める人も多いので、一人ひとりを対象に保険に加入させるのは難しい問題だと思うのですが。
【31才 男性】
答え

A.

こういった、仕事中のケガや病気、または通勤上の事故をカバーするための保険として、労災保険があります。労災保険は、国が運営する、広い意味での社会保険の一つです。飲食店は、労働者を一人でも雇った時点で、労災保険に加入する義務があります。そのお店が個人経営でも会社経営でも、また、お店の規模にかかわらず、この義務に変わりありません。労働者とは、正社員はもちろん、たとえ週に1時間しか働いていないアルバイトでも対象となります。仮に、お店が加入手続きをしなかったとしても、法律上は労働者を使用している時点で当然に保険関係は成立していることになります。したがって、加入手続きを怠っている間に発生したケガや病気も、きちんと労災で治療を受けることができます。一方、その場合、お店には国からペナルティを課されることになります。  
 極端な例ですが、勤務開始の初日の出勤途中で事故に遭ったとします。この場合でも、まだ1分も働いていない状態ですが、労災の給付を受けることができます。
 どんな短時間・短期間のアルバイトでも、一人雇ったら加入手続きが発生するのは大変だとお考えかもしれません。しかし、労災は一人雇うたびに何か手続きが発生するわけではありません。“誰それを雇い入れた”といった、個人単位での手続きをすることなく、働き始めたところから労災の補償を受けられる対象者となるのです。
 店の手続きとして、毎年度、雇っている全労働者に対する、向こう一年間に支払う予定の賃金見込額をベースに保険料を計算し、その保険料を前払いすることが必要です。そして、その年度が終了したところで、実際に支払った賃金との過不足額を精算し、さらに次の年度の保険料を前払いする、というサイクルになります。
 労災保険だけではカバーできないケースのリスク対策として、民間保険会社が運営している労災上積み補償というものもあります。ただ、建設業などの危険な業務とは異なり、飲食店でそこまで加入していることは少ないでしょう。
グルメキャリー145号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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