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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「労災でかかっている病院を変更できるか」

質問1

Q.

仕事中にケガをしたので、すぐにお店の近くの病院に行き、労災で治療を受けました。しばらく通院することになったのですが、その病院は自宅からは遠く、通うのに不便です。別の病院に変更することはできますか。
【28才 女性】
答え

A.

仕事中や通勤途中のケガ・病気は、労災保険を使って治療を受けることになります。最初にかかった病院が通院に不便であったり、医療技術が不足していたりの事情がある場合、病院を変更(転医)することができます。医師の指示がなくても、自分の判断で転医することも可能です。転医前・後ともに、労災指定病院であれば、転医前の病院には「療養補償給付請求書」、転医後の病院には「指定病院等変更届」を提出します。また、労災事故により、仕事を休む場合には、「休業補償給付」を受けることができますが、請求書に必要な医師の証明は、仕事を休んだ期間に対応する転医前・後それぞれの医師に記入してもらうことになります。
グルメキャリー149号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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