
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「退職日の健康保険はいつまで使えるか」

Q.
勤務していたお店を退職しました。退職日に家族全員分の健康保険証を返却して帰宅しました。ところがその晩、子どもが熱を出して夜間診療にかかりました。この場合、勤務先で入っていた健康保険は使えるのですか。
【38才 男性】

A.
はい。たとえ手元に健康保険証は無くても、退職日の夜中24時までは、被保険者であることには変わりませんので、健康保険の給付を受けることができます。もし、病院窓口で医療費全額を支払ったのなら、自己負担分3割を除いた7割分を、後から現金給付である「療養費」として支給申請することができます。
グルメキャリー153号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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