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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「お店の要望で退職日を変更しても自己都合か」

質問1

Q.

一身上の都合により、11月末でお店を辞めるつもりで退職願を提出しました。すると、お店の方から「代わりに採用する者を年末商戦までに育てて戦力にしたい」との理由で9月末の退職を持ちかけられ、私は渋々同意しました。ところが、離職票の離職理由欄には「一身上の都合」とだけ書かれ、自己都合扱いになっています。私としては、お店の要望に応じたのだから、「会社都合」だと思っていたのですが…。
【28才 男性】
答え

A.

確かに、当初はあなたの方から退職の申し入れをしていますが、その条件でお店は承諾していません。そして、退職日の前倒しというあなたにとって不利益な条件を提示され、あなたはそれに応じています。
 これは、合意による退職であり、解雇ではありませんが、条件を持ち出したのはお店の側です。この経緯からすると、雇用保険の失業給付を受ける上では、いわゆる「会社都合」と判断される可能性が高いでしょう。もしも、お店が退職手続を済ませた後でしたら、職業安定所に対して事情を説明し、異議申立てをしてください。離職理由の判定がくつがえることが十分考えられます。
グルメキャリー154号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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