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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「居酒屋に寄って飲んだ帰りのケガは通勤災害か」

質問1

Q.

先日、仕事が終わってからお店のスタッフと居酒屋に寄り、2時間ほどお酒を飲んでいました。その後、自宅へ帰る途中、駅の階段で転んでケガをしました。労災で治療を受けられますか。
【29才 男性】
答え

A.

労災保険には、仕事中のケガや病気に対する保険給付と通勤途中の災害に対する保険給付があります。と言っても、通勤の途中に起きた事故であれば、なんでも労災の対象となるわけではありません。通勤経路から外れて(逸脱)、通勤とは関係のないことをしていた(中断)場合、逸脱・中断の間とその後は、労災保険法上の「通勤」とは認められないことになっています。
 ただし、逸脱・中断をした場合であっても、日常生活上必要な行為といった、やむを得ない事由により最小限度のものである場合は、逸脱・中断の間を除いて、通勤と扱われます。例えば、コンビニに寄って日用品を購入する、単身者が定食屋で食事をする、病院で診療を受けるなどが「日常生活上必要な行為」にあたります。これらの行為が終わり、本来の通勤経路に戻ってからは、「通勤」となります。
 ご質問のように、居酒屋に同僚と寄り、みんなで長時間飲酒をしていたケースでは、通勤経路から外れたところから「通勤」とは認められません。したがって、転んでケガをしたても、労災の通勤災害としての給付は受けられません。
グルメキャリー155号掲載

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

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