
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「差額ベッド代と保険外併用療養費」

Q.
持病が悪化して、しばらく入院することになりました。病室は個室に入りたいのですが、大部屋でないと健康保険がきかないので、全額自費負担になるというのは本当でしょうか。
【38才 男性】

A.
健康保険のような公的医療保険の対象となっていない診療(美容整形や歯列矯正など)は「自由診療」と呼ばれ、保険が適用されないので、全額自費負担となります。もし、自由診療と保険が適用となる診療を同時に受けた場合、それは「混合診療」と呼ばれ、保険適用分を含めて全額自費負担となります。
しかし、保険の適用外であっても、厚生労働省が“保険診療の延長上にあるもの”として定める「評価療養」と「選定療養」については、保険適用の診療と併用を認めています。そして、通常の治療と共通する部分については、3割の一部負担金を支払った残りの7割が「保険外併用療養費」として保険給付の対象となります。
ご質問のいわゆる差額ベッド代は選定療養に含まれます。したがって、一般的な治療と共通する部分の7割は給付が受けられます。
しかし、保険の適用外であっても、厚生労働省が“保険診療の延長上にあるもの”として定める「評価療養」と「選定療養」については、保険適用の診療と併用を認めています。そして、通常の治療と共通する部分については、3割の一部負担金を支払った残りの7割が「保険外併用療養費」として保険給付の対象となります。
ご質問のいわゆる差額ベッド代は選定療養に含まれます。したがって、一般的な治療と共通する部分の7割は給付が受けられます。
グルメキャリー157号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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