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フードサービス業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

「中小事業主を対象とした労災保険の特別加入」

質問1

Q.

このたび、独立して自分で飲食店を経営することになりました。従業員を何人か雇うので労災保険に加入するのですが、私は対象にならないと聞きました。私もお店に出て、ほかの従業員と一緒に働くのに、仕事中にケガをしても保障はないのですか。
【42才 男性】
答え

A.

本来、労災保険とは、労働基準法が適用される労働者の、仕事中や通勤中のケガ・病気に対する保護を目的とした制度です。したがって、事業主など“労働者でない者”は保護の対象外となっています。しかし、労働者でない者であっても、労働者と同じように業務に従事する者については、申請により労災保険に加入することを認めています。これを、中小事業主等を対象とした「特別加入」といいます。
 この制度に加入できる中小事業主は、飲食業の場合は常時50人以下の労働者を使用する事業主です。また、労働保険事務組合に事務を委託している必要があります。
 保険給付は、業務災害、通勤災害ともに一般労働者と同様に受けることができます。ただし、事業主としての商談や集金の業務中、事業主団体の会議への出席中などにおける災害など、事業主としての立場で行う業務は、労災の保険給付を受けることができません。
グルメキャリー158号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ
飲食業に強い社労士です!
久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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第26回 飲食×レストラン業界合同企業説明会 秋葉原 秋葉原UDX 2F アキバ・スクエア
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