
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「社会保険に入ると給料を減額される」

Q.
私の勤めているお店では、希望すれば社会保険に入れてくれます。その場合、お店の負担する社会保険料の分、給料が減らされます。これは問題ないのですか。
【31才 女性】

A.
問題おおありです。
社会保険料は、会社負担分が非常に大きな金額となります。それを嫌がり、社会保険の加入義務があるにもかかわらず、加入していない会社も少なくないのが現状です。もちろんこれは違法です。また、会社としては加入していても、被保険者となるべき従業員全員を入れずに、ご質問のように希望者だけ入れているケースもあるようです。これも当然違法です。しかも、社会保険に入った者の給料から会社負担分保険料をカットするとは、あきれた話です。そもそも、社会保険料は負担しなければいけないものと分かっていることです。社会保険料を含めた人件費の大枠を設定して、そこから逆算して、給与額を決定するのが、正しい経営者の発想です。負担すべきものから逃げるような脱法行為をしておいて利益を出しても、それは粉飾決算をしているのと同じことです。
社会保険料は、会社負担分が非常に大きな金額となります。それを嫌がり、社会保険の加入義務があるにもかかわらず、加入していない会社も少なくないのが現状です。もちろんこれは違法です。また、会社としては加入していても、被保険者となるべき従業員全員を入れずに、ご質問のように希望者だけ入れているケースもあるようです。これも当然違法です。しかも、社会保険に入った者の給料から会社負担分保険料をカットするとは、あきれた話です。そもそも、社会保険料は負担しなければいけないものと分かっていることです。社会保険料を含めた人件費の大枠を設定して、そこから逆算して、給与額を決定するのが、正しい経営者の発想です。負担すべきものから逃げるような脱法行為をしておいて利益を出しても、それは粉飾決算をしているのと同じことです。
グルメキャリー160号掲載

飲食店オーナー・経営者のみなさまへ


特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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