
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。
「1日の一部だけ働いたときの休業補償給付」

Q.
先日、仕事中に大ケガをしました。しばらく仕事を休んで、労災から休業補償給付を受けていました。ケガが治ってきたので、リハビリ復帰の意味合いで、短時間なら仕事に戻っていいと医師から言われました。ただ、1日フルタイム勤務ではないので、その分賃金はカットされてしまいます。もう給付は受けられないのですか。
【35才 男性】

A.
仕事中のケガや病気によって、療養のために働くことができずに賃金を受けられないとき、休業開始4日目以降、賃金を受けられなかった日について、労災から休業補償給付が支給されます。支給額は、給付基礎日額(おおよそ1日あたりに平均した賃金)の60%の保険給付、さらに20%の特別支給金、合計80%に相当する金額です。ご質問のように1日のうち一部だけ労働した場合、給付基礎日額から働いた分の賃金を差し引いた金額の80%が受けられます。
例えば、給付基礎日額が10000円で、働いた時間に対する賃金が3000円だった場合、差引後の7000円に対する60%の4200円が保険給付として、20%の1400円が特別支給金として、合計80%の5600円が支給されます。
例えば、給付基礎日額が10000円で、働いた時間に対する賃金が3000円だった場合、差引後の7000円に対する60%の4200円が保険給付として、20%の1400円が特別支給金として、合計80%の5600円が支給されます。
グルメキャリー161号掲載

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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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